第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は「東京学芸大学バスケットボール部OB・OG会」と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は幹事長宅に置く。
(目 的)
第3条 本会は会員相互の親睦を図るとともに東京学芸大学バスケットボール部の隆盛発展を支援することを目的とする。
(活 動)
第4条 本会は前条の目的を達成するために各種の活動を行う。
第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会は東京学芸大学バスケットボール部に在籍した者及び本会総会において承認を得た者を会員とし構成する。
(資格の喪失)
第6条 次の場合は会員資格を喪失する。
(1) 総会の決議により、脱会、除名を承認したとき。
(2) 本会の名誉を著しく傷付けたと判断される行為をなしたとき。
(3) 本会規約に違反したとき。
第3章 役 員
(構 成)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 幹事長 1名
(4) 幹 事 若干名
(5) 監 事 2名
(選 任)
第8条 役員の選出方法は次のとおりとする。
(1) 会長、副会長、監事は会員の中より互選し総会にて承認を受ける。
(2) 幹事長、幹事は会員の中から会長が委嘱する。
(3) 欠員が生じた場合は、役員会において補欠役員を選出できるものとする。
(任 期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、役員の任期は役員が満75才を迎えた時期を限度とする。ただし、在任期間中に満75才を迎えた場合は、次回総会をもって任期満了とする。
3 役員の欠員が生じ、これを補充した場合は、その任期は前任者の残存期間とする。
(職 務)
第10条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 幹事長は会長の命を受け本会の会務を執行する。
(4) 幹事は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代行する。
(5) 監事は会務及び会計を監査する。
第4章 会 議
(会 議)
第11条 本会の会議は次のとおりとする。
(1) 総 会
(2) 役員会
(3) 幹事会
2 各会議の決議は次のとおりとする。ただし、賛否同数の場合は議長の裁決によるものとする。
(1) 総会の決議は出席した会員の過半数をもって決する。
(2) 役員会の決議は役員の過半数をもって決する。
(3) 幹事会の決議は幹事の過半数をもって決する。
(総 会)
第12条 総会は会員をもって構成し、定期総会は年1回開催し、臨時総会は必要と認めたとき会長が招集する。
2 会長が議長となり議事を進行するものとする。ただし、都合により会長が議長を指名して会議を進行できるものとする。
3 総会は役員会の議を経て、会長が招集し次の事項を審議する。
(1) 前年度の事業報告並びに収支決算
(2) 当年度の事業計画並びに収支予算
(3) 役員の選出
(4) 規約の改正
(5) その他会長が必要と認める事項
(役員会)
第13条 役員会は役員をもって構成し、必要の都度、会長が招集し議案を審議決定する。
2 会長が議長となり議事を進行するものとする。ただし、都合により会長が議長を指名して会議を進行できるものとする。
(幹事会)
第14条 幹事会は幹事長及び幹事をもって構成し、必要の都度、幹事長が招集し会務を処理し執行する。
2 幹事長が議長となり議事を進行するものとする。
3 会務執行の効率化を図るため、幹事は総務、会計等の職務を分担する。
(総会の代行)
第15条 やむを得ない場合は役員会をもって総会に代えることができる。
第5章 コーチ等
(コーチ)
第16条 コーチは役員会の協議により、学校に推薦する。
2 コーチの任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。
3 前項の規定にかかわらず、コーチ選任時において満70才未満でなければならない。ただし、在任期間中に満70才を迎えた場合は、次回総会をもって任期満了とする。
(アシスタント・コーチ)
第17条 アシスタント・コーチはコーチの推薦により、役員会の承認を得て、コーチが委嘱する。
第6章 会 計
(会計年度)
第18条 会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
2 会計及び監査は、総会において決算報告をし、承認を得るものとする。
(経 費)
第19条 経費は寄付金、その他の収入をもって充てる。
(経費の使途)
第20条 経費は会員相互の親睦及び東京学芸大学バスケットボール部の隆盛発展のために使用するものとする。
(会 費)
第21条 本会の会費は無料とする。
(寄付金)
第22条 寄付金は一口2,000円からとし、随時募集する。
第7章 支 部
(支 部)
第23条 本会に地域毎の支部を置く。
2 各支部に割り振る都道府県は別表に定めるとおりとする。
3 各支部に本部との連携を密にするとともに、支部活動を活発にするため、次の支部役員を置く。
(1) 支部長 1名
(2) 支部幹事 若干名
(3) その他必要な役員
4 支部の運営に必要な規程等は、各支部の実情に応じ適切に定めるものとする。
第8章 顧問、相談役
(顧問、相談役)
第24条 必要に応じて、顧問及び相談役を置くことができる。なお、役員会の推薦により、総会の承認を得るものとする。
2 顧問及び相談役は役員会の要請により、会議に出席し諮問に応じる。
第9章 付 則
(規約の変更)
第25条 本会規約の変更は総会において出席した会員の3分の2以上の同意を必要とする。
(規約の施行)
第26条 本会規約は令和6年3月2日より施行する。
別表
支 部 | 数 | 都道府県 |
北海道 | 1 | 北海道 |
東 北 |
6 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関 東 | 6 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県 |
東 京 | 1 | 東京都 |
中 部 | 9 |
新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、 岐阜県、静岡県、愛知県 |
近 畿 | 7 |
三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、 和歌山県 |
中国・四国 | 9 |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県 |
九 州 | 8 |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、 鹿児島県、沖縄県 |